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特定調停とは


特定調停とは、債権者(金融業者)を管轄する簡易裁判所のもと、調停委員会が各債権者と債務者の仲介に入り和解協議して、利息制限法又は出資法に基づき再計算し直し、過払金充当減額(払い過ぎた利息を元金に充当し残金を減額)・債務不存在確認(払い過ぎた利息を換算すると既に債務が無い)・過払金返還請求(払い過ぎた利息を全額返してもらう)・不当利得返還請求(出資法以上の違法支払を全額返してもらう)等の法的手段を用い負担を軽減させ、支払義務のある債務に対しては、3年間(最長5年)を目処に無利息にて支払計画を立て、余裕のある分割返済を目的とした協議和解による債務整理のことです。

【特定調停の主要条件】
確定債務に対し3年間(最長5年)を目処に延滞・滞納等の可能性が無い返済計画が立てられる事

【特定調停の最大注意点】
決定時に作成する調停調書は確定判決と同等の効力があり返済を滞納すると強制執行(差し押さえ)を容易に行う事ができる

【特定調停の手順】
特定調停の申し立て

受理証明の発行

調停委員面談

調停委員仲介による和解交渉

特定調停による協議和解

調停調書の作成

調停調書に従い返済開始

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