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民事再生とは、債務者の管轄の地方裁判所に申立をして、住宅ローンに関する特則により、自宅等の所有不動産物件を保守しながら、住宅ローン以外の債務を、小規模個人再生(個人事業主用)又は給与所得者等再生(給与所得者用)のいずれかの方法で、負債総額の20%(但し100万円以上〜300万円以下)を3年間(最長5年)にわたり弁済してゆき、更に住宅資金貸付債権に関する特則を行使する事で、住宅ローン自体も最長10年支払期間を延長する事ができ、財産等を失う事無く債務の大幅な圧縮をして、3ヶ月に1回以上のゆとりある分割返済を目的とした債務整理の事です。
【民事再生の主要条件】
住宅ローン等を除く無担保債務総額が5,000万円以下で、将来において継続的、又は断続的に収入を得る見込みがある事
【民事再生の最大注意点】
小規模個人再生については、書面決議で債権者数・債権総額の50%以上の異議があった場合可決されず、債務は圧縮されない
【民事再生の手順】
民事再生の申し立て
↓
再生開始決定
↓
裁判官口頭審問
↓
債権届出異議申立
↓
債務総額の確定
↓
再生計画案提出
(小規模個人再生)
書面決議の可決
(給与所得者等再生)
意見聴取の実施
↓
計画案認可決定
↓
再生計画書に従い返済開始
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