『債務整理』とは
「借金が返せない!」となっても破産だけが方法ではありません。
破産も『債務整理』の手続きの一つです。『債務整理』とは、多額の借金を負ったとき、多重債務に陥ったとき、債務者の再生させるいくつかの方法のことです。一般に個人消費者の『債務整理』の方法は4つありますが、それぞれの個性をつかみ、自分に適した方法を選択してください。
債務整理の方法
『債務整理』の方法は主に、破産・特定調停・民事再生・任意整理の四つがあります。それぞれの特徴を簡単に・・・
【破産】
債務整理の手続きの中で最も有名なのが破産です。破産宣告を得て、免責決定が下ると、その後の返済義務がなくなることが最大の特徴。世間で思われているほど破産者の不利益もありません。しかし反面、破産者の財産は処分されてしまいます。
【特定調停】
裁判所での債権者と債務者の話し合いです。調停委員の指導のもと、各債権者との今後の返済条件について合意を積み重ねます。利息制限法での引き直し(再計算)をすると、債務の減額や不存在の合意も得られます。
【個人民事再生】
個人債務者のための再生手続き。@将来におい継続的に収入を得る見込みがある者か、給与などを定期的にもらう見込みのある者で、A借金の額が3000万円以下という、債務者の要件があります。再生案が認められると借金が「借金の5分の1か100万円の多いほう」に減額できます。
【任意整理】
法律に則った手続きではなく、債務者と債権者が私的に返済条件で合意すること。合意内容は書面、特に公正証書にするべきでしょう。ただし、法律による手続きではなく、また、債権者はプロの業者であるので、債権者有利の合意内容になってしまいがちです。任意整理をしようとする債務者の方は、十分な勉強と注意をするか、弁護士などの専門家の力を借りるべきでしょう。
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